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“水たまり”に注意!歩行者への水はね、道路交通法違反になります!

こんにちは!ナカノオートの“中の人”です!

雨の日は晴れている時より安全運転を意識する方がほとんどかと思います。
通りなれた道路の場合、「雨が降ると水たまりが出来る場所」も何となく分かってきたりしますよね。
それでもうっかり水たまりの上を走行し、歩行者に水や泥をはねてかけてしまった場合
道路交通法違反になるってご存じでしたか?

[道交法第71条の1]
ぬかるみ又は水たまりを走行するときは、泥よけ器をつけ、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。

と記載されています。
つまりドライバーは、水や泥をはねてしまう可能性がある場合、徐行するなどして水をはねないようにして運転する“義務”があるのです。

この泥はね運転違反になると、大型車は7,000円、普通車・二輪車は6,000円、小型特殊自動車・原付自転車は5,000円の違反金が課せられます。
行政処分ではないため違反点数は付与されません。

ではどのくらいの速度で走れば歩行者に水がかからないのか…?
クルマの大きさや道路状況にもよりますが、時速10キロ程度まで速度を十分に落とし、歩行者との距離を広く取って走行することが出来れば泥はね水はねリスクを下げることができるようです。
(急な減速は後続車の追突の危険もありますので十分注意してくださいね!)

また、対向車からの壮大な水はねを経験したことはないでしょうか。
急に前が見えなくなってワイパーを最速で動かして…結構パニックになりますよね(*_*;
このような可能性も頭に入れ、日頃から速度の出しすぎには注意が必要ですね!

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